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【銅くずを扱う事業者の皆様へ】
制度はすでに施行済み。無届=罰則。
警察の立入は“無令状で突然”来ます。
2026年6月、特定金属くず(銅くず)買受業の届出制度が全国で完全施行。
埼玉県・栃木県ではすでに立入・指導が始まっています。
「古物商があるから大丈夫」
「スクラップヤード条例でやってる」
これはすべて今回の制度とは別制度です。
銅くずを扱う事業者は、新制度に基づく届出が必須です。
■ 特定金属くず買受業の届出
- 営業所ごとに都道府県公安委員会へ届出
- 氏名/住所/営業所所在地などを提出
- 届出後に「届出番号」が付与
- 無届営業は違法(罰則あり)
※既存事業者の経過措置(施行日から3か月以内)はすでに終了。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(要約)
【1】まず最初に必要なこと
■ 特定金属くず買受業の「届出」が必須
法律:第三条(届出義務)
営業所ごとに 都道府県公安委員会へ届出
氏名/住所/営業所所在地などを提出
届出後、公安委員会から 届出番号 が付与される
届出をしない営業は 違法(罰則あり)
※既に営業している事業者には「施行日から3か月以内の経過措置」があります(附則第二条)
【2】買受時の義務(制度開始後、ここが最も指摘される)
■ 本人確認(第七条)
本人確認は必ず「写真付きの身分証明書」で行う義務があります。
使用できる身分証明書:
- 運転免許証(最も一般的)
- マイナンバーカード(表面)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
※保険証・社員証など写真のない身分証は本人確認として認められません。
※代理人が来た場合は代理人本人の写真付き身分証の確認が必要。
■ 本人確認記録の作成・保存(第八条)
- 本人確認をしたらその場で記録作成
- 保存期間は3年間
- 記録不備は立入で必ず確認されます
■ 取引記録の作成・保存(第九条)
【3】盗難品の疑いがある場合(第十条)
盗難の疑いがあると認めた場合は、直ちに警察へ申告する義務があります。
【4】違反した場合の罰則(制度開始後は本当に厳しい)
- 無届営業 → 6か月以下の拘禁刑 or 100万円以下の罰金
- 虚偽届出 → 30万円以下の罰金
- 営業停止命令違反 → 1年以下の拘禁刑 or 100万円以下の罰金
- 法人は両罰規定あり
【制度開始後の“現場のリアル”】
- 無届のまま営業している事業者がまだ多い
- 警察の立入は本当に突然来る
- 記録簿の不備は必ず指摘される
- 写真付き身分証で本人確認していないと即指摘
- 古物商許可ではカバーされない
- スクラップヤード条例とも別制度
- 届出をしていない=即リスク
【元刑事 × 行政書士 × 現場主義】
制度開始後の“本当に必要な対策”を提供します
■ 元刑事としての現場対応力
- 立入はどんなタイミングで来るか
- 警察はどこを見るか
- どこを指摘するか
刑事時代の経験を活かし、必要な対策だけに絞って指導します。
■ 行政書士としての行政手続き
- 届出書類の作成
- 記録簿の整備
- 本人確認フローの最適化
現場負担を最小限にすることを前提に設計します。
【当職が行うこと(制度開始後の現場対応に完全対応)】
- 営業所図面(CAD)
- 保管場所図面
- 周囲の略図
- 届出書一式(別記様式第1号)
- 警察署への代理提出
- 不備対応
- 記録簿の整備
- 本人確認フローの最適化
面倒な書類作成はすべて当職が対応します。
社長が準備するのは「会社の定款」と「代表者の住民票」の2点だけです。
【最短で当日届出も可能】
必要書類が揃っていれば、最短で当日に管轄警察署へ届出が可能です。
埼玉県・栃木県は多数受任しており、警察署の運用・指摘ポイントを把握済みです。
【届出に必要な書類(制度開始後版)】
- 会社の定款(法人)
- 代表者の住民票(本籍記載・マイナンバー省略)
※その他の図面・略図・届出書類はすべて当職が作成します。
【顧客台帳アプリを現在開発中】
記録簿の負担を大幅に軽減します
制度開始後、事業者の最大の負担は「本人確認記録」「取引記録」「写真管理」。
当事務所では、特定金属くず買受業者向けの顧客台帳アプリを現在開発中です。
- 本人確認の記録
- 取引記録
- 写真保存
- 届出番号の管理
スマホ・タブレットで簡単に管理できるようにし、
現場の負担を最小限にする仕組みを提供予定です。
すでに複数の事業者様から相談をいただいており、
現場の声を反映した実務向けのアプリを準備しています。
【社長がやるべきこと/やらなくていいこと】
■ 社長がやるべきこと
- 本業に集中する
- 現場の実態を教えていただくこと
- 届出に必要な最小限の準備
■ 社長がやらなくていいこと
- 法改正の調査
- 書類の読み込み
- 新しい記録簿の作成
- 警察運用の確認
これらはすべて当職が対応します。
【当事務所の対応エリア】
埼玉県全域、栃木県全域、その他隣接県(群馬・茨城・千葉など)