特定金属くず(銅くず)買受業の届出制度が2026年6月から新しく義務化
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(要約)
【1】まず最初に必要なこと
■ 特定金属くず買受業の「届出」が必須
法律:第三条(届出義務)
営業所ごとに 都道府県公安委員会へ届出
氏名/住所/営業所所在地などを提出
届出後、公安委員会から 届出番号 が付与される
届出をしない営業は 違法(罰則あり)
※既に営業している事業者には「施行日から3か月以内の経過措置」があります(附則第二条)
【2】買受時の義務(最重要)
■ 本人確認(第七条)
買受けの際、相手方の
氏名
住所
生年月日(自然人)
名称・所在地(法人)
を 国家公安委員会規則に基づき確認 する義務。
代理人が来た場合は 代理人本人の確認も必要。
■ 本人確認記録の作成・保存(第八条)
本人確認を行ったら 直ちに記録作成
3年間保存義務
■ 取引記録の作成・保存(第九条)
相手方の氏名/買受日/内容などを記録
3年間保存
【3】盗難品の疑いがある場合
■ 警察官への申告義務(第十条)
「盗難特定金属製物品の疑いがある」と認めた場合は直ちに警察へ申告しなければならない。
【4】違反した場合のリスク(罰則)
法律第六章より:
届出をせず営業 → 6か月以下の拘禁刑 or 100万円以下の罰金(第二十三条)
虚偽の届出・虚偽書類提出 → 30万円以下の罰金(第二十四条)
営業停止命令違反 → 1年以下の拘禁刑 or 100万円以下の罰金(第二十一条)
法人の場合は両罰規定あり(第二十五条)
【5】その他の重要ポイント
名義貸し禁止(第六条)
届出番号・氏名等の掲示義務(第五条)
立入検査・報告徴収(第十三条)
指定金属切断工具の隠匿携帯は禁止(第十五条)
✔ まとめ(業者が最低限やるべきこと)
営業所ごとに公安委員会(管轄の警察署)へ届出
本人確認の徹底
本人確認記録・取引記録を作成し3年間保存
盗難の疑いがあれば即警察署へ申告
掲示義務・名義貸し禁止を守る
●無届営業等の違反はは罰則対象
●警察の立入検査は無令状で突然来る
●「知らなかった」では会社は守れません
今回の届出は、「古物商」、「スクラップヤード条例」、「金属くず商」とは別制度です。
既存の許可や条例ではカバーされません。
銅くずを扱う業者は、今回の制度に基づき新たに届出を行う必要があります。
●警察の立入はどんな時にくるか
●警察はどこをみるか
●警察はどこを指摘するか
私は、刑事時代こうした現場を何度も経験してきました。
これまでの経験を活かし本当に必要な対策に絞って対応できるようにようにサポートいたします。
●届出書類の作成
●記録簿の整備
●買取時の身元確認の手順のスリム化
刑事の経験からのチェック視点と行政手続きを考え、業務負担を最小限にする対応を検討しましょう。
●本業に集中する
●現場の実態を教えていただくこと
●届出に必要な最小限の準備
●現場の実態の確認
●法改正の調査
●書類の読み込み
●新しい記録簿の作成
●警察運用の確認
これらの項目に関しましては当職がアンテナを拡げて拾っていきます。
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