相続土地国庫帰属制度
この制度は、一定の要件を満たす土地について審査をとおれば負担金を国に支払うことによって国がその土地を引き取ってくれる制度です。
特に利用価値の低い土地や売却が困難な土地を相続した場合に役立ちます。
土地の管理や固定資産税などの負担から解放されます。
「え、土地を渡すのにお金も取られるのか」と思う方もいらっしゃると思いますが、それでも不要な土地を持ち続ける負担から解放されると考えるとこれもありかと思う方もいらっしゃるのではないかと思います。
相続土地国庫帰属制度のメリット
●管理の手間が省ける
国に帰属させることで、土地の管理や固定資産税の支払いから解放されます。
●売却の必要がない
市場での需要がなく売却が困難な土地でも、国に帰属させることができます。
●相続放棄との違い
相続放棄は全ての遺産を放棄するものですが、この制度では土地のみを国に帰属させることができます。
●相続登記の必要がない
本制度を利用して相続した土地を帰属させる場合は、該当の土地の相続登記をする必要はなくなります。
土地の国庫帰属後に国が登記の変更をしてくれます。
相続土地国庫帰属制度のデメリット
●利用できる土地が限られる
すべての土地がこの制度の対象になるわけではありません。
条件を満たす必要があります。
●手続きに費用がかかる
土地を国に帰属させるための手続きには、審査手数料や負担金が必要です。
●手続きに時間がかかる
承認申請から国庫帰属までのプロセスには、時間がかかる場合があります。
法務省が掲載した実績の統計(令和6年3月31日現在:全国)
申請総数 1905件
帰属件数 248件
不承認又は却下 18件
申請取り下げ 212件(他の有効活用が見つかった等)
となっております。
審査に半年から8か月かかるとされているので1500件以上は審査中と思われます。
しかし、令和5年4月に施行されたばかりですのでそれを考えると結構多い件数だと思います。
ご依頼は資格のある専門家に
この制度のサポートができる者は行政書士のほか弁護士と司法書士のみが国から認められています。
その他の方が代理で書類作成等を行うのは違法な手続きとなります。
わたべ行政書士事務所より
この制度は「土地のお片付け」を国が手伝ってくれるようなものです。
相続で土地を受け取ったけれど、管理が大変だったり、売ることができなかったりするときに、国がその土地を引き取ってくれるのです。
ただし、国が引き取ってくれる土地は、ある条件を満たしている必要がありますし、その手続きには面倒は手間と時間とお金がかかります。
しかし、その後は土地の心配から解放されるので、頭の痛い問題を解決できるかもしれませんね。
当事務所に「面倒な手間と時間」をお任せしませんか?
わたべ行政書士事務所では、本制度にいち早く取り組み制度の概要についても精通しております。
令和5年4月に施行された制度でまだまだ対応する士業が少ない分野です。
ぜひとも、わたべ行政書士事務所にご相談下さい。