古物営業許可

その行為、古物営業法の違反になる可能性がありますよ
・ 中古品を買い取って売る
・ 中古品を買い取って修理して売る
・ 中古品を買い取ってその部品を売る
・ 中古品を別の物と交換する
・ 中古品を買い取ってレンタルする
などを業務として行う行為は古物営業の許可が必要です。
これとは反対に
・ 自分の物を売る
・ 無償で貰った物を売る
・ 自分で海外で買ってきた物を売る
などの行為は古物営業の許可がなくても大丈夫です。

 

みなさん、大丈夫でしょうか?
もしも、古物営業の許可が必要な方はぜひとも取得を検討してください。

 

古物営業の許可申請の窓口は管轄の警察署です。
だから、特に注意が必要なのです。
もしも古物営業の許可が必要なのに許可を受けないと警察に検挙されますよ。
どのような時に警察にばれるかの一例をお話しします。
あるバイヤーが盗んできた物をあなたの所に売ってお小遣い稼ぎをしていたとします。
当然、あなたは盗んできた物だとは知らずに買取販売をしているとします。
このようなバイヤーはそのうちに窃盗がばれて警察に逮捕されます。そして、警察の捜査の過程において売り先の捜査が行われあなたのところに警察の捜査が入るというパターンです。
この時、「盗んだ物だと知らなかった。」と言ったとしても無理ですよ。古物営業の許可を受けないで買取販売をしていたという犯罪で検挙されるんです。
もちろん、盗んだ物だと知っていた場合は更に別の犯罪も構成します。

 

古物営業の許可は一度とってしまえば更新等もなく一生行使できる許可です。
ですので、早めに取得することをお勧めします。

 

古物営業とは
古物営業とは、古物営業法により定められている許可です。
古物営業法は、中古品やリサイクル品などの古物取引のルールを定めた法律です。古物商、古物市場主、古物競りあっせん業の3種類の営業があり、それぞれに許可や届出が必要です。
防犯のため、取引相手の確認義務などの防犯三大義務が設けられています。盗品の流通の防止と万が一盗品が流通した場合の早期の被害回復が目的です。

 

防犯三大義務の遵守
・  取引相手の確認義務
古物営業者は取引を行う際、相手方の身分を確認し、その記録を保持する義務があります。
・ 不正品などの申告義務
不正な品物や盗品の疑いがある場合、これを警察に申告する義務があります。実際に不申告の古物商に対する警察の検挙事例もありますので注意してください。
・ 帳簿への記載義務
取引の内容を帳簿に記載し、例外品を除いて一定期間(3年)保存する義務があります。

 

その他の注意事項
・ 禁止行為の回避
・ 無許可営業の禁止
・ 名義貸しの禁止
・ 遵守事項の実施
・ 古物商プレートの掲示
定められた様式の定められた事項が表示されている古物商のプレートを営業所等の見やすい場所に掲示しなければなりません。
・ ホームページでの表示(ホームページ利用の場合)
古物営業許可を取得した業者がホームページで古物の取引を行う場合、古 物営業法に基づいて「氏名または名称」、「許可をした公安委員会の名称」、「許可証の番号」の情報をホームページ上に表示する必要があります。
・ 管理者の設置義務
・ 帳簿の保存義務
・ 許可証の携帯義務
・ 行商時の許可証携帯
・ 行商従業者証の発行
・ 営業の制限
営業所以外での古物受け取り禁止
これは、盗品等の仕入れを規制するためのもので古物商同士の取引は含まれません。

 

許可申請に必要な書類
古物営業許可申請書、管理者等の略歴書、管理者等の誓約書、管理者等の本籍地記載の住民票、管理者等の身分証明書(本籍地の役所で発行)、URLの使用権限を疎明する資料(古物営業でインターネットを利用する場合)
※法人で許可取得の場合は上記に加えて
定款の写し(原本証明の奥書必要)、法人の登記簿謄本、登記上の役員全員の上記の略歴書、誓約書、住民票、身分証明書が必要です。

 

必要書類の収集
・古物営業許可申請書、略歴書、誓約書
専用の様式が各都道府県警察のホームページに掲載されているのでその様式を使用して作成する。
これらの書類の作成は他の行政書類に比べるとそれほど難しくはないのですが、どの行政書類にも共通することですが、様式の設定が不親切ですので、スマートフォンでの作成は難しくパソコンでの作成をお勧めします。又、作成した申請書類等を印刷するプリンターも必要です。
・管理者等の本籍地記載の住民票
お住いの市町村役場に交付請求します。マイナンバーカードがあればコンビニ等でも可能です。
・管理者等の身分証明書
管理者等の本籍地の市町村役場に交付申請します。これは郵送での請求も可能ですが、地味に手間がかかります。
まず、手数料の支払いがゆうちょ銀行の窓口(平日の日中)で発行する定額小為替を同封しての支払いとなります。又、身分証明書の申請書類については各市町村役場のホームページから様式をダウンロードして記載し、更に返信封筒と請求者自身の身分証の写しも同封して請求します。
自身以外の身分証明書を請求する場合は委任状が必要になるので予め交付申請する役場への確認が必要です。
・URLの使用権限を疎明する資料
契約しているプロバイダー等に請求します。
・定款の写し
会社で保管している定款の写しを作成し末尾に「原本証明の奥書」を記載し社印を押印します。
・法人の登記簿謄本
最寄りの法務局に交付申請します。

 

審査期間
申請受付から許可取得まで40日程度

 

自分で申請手続きを行うメリット
古物営業許可申請手続きの手数料は19,000円です。
その他に役所や法人の場合は法務局で取得する書類の合計手数料は1000円程度ですので合計20,000円程度となり、金銭面での節約ができます。
各都道府県警察のホームページに記載要領が掲載されていますので申請書類の作成の仕方を覚えることが苦でない人、平日の日中に申請書類の作成や収集に動ける人についてはご自分で申請書類を作成して申請するのもありだと思います。

 

● 古物営業許可の手間と時間
古物営業許可申請は作成する書類は難しくありませんし書類の数も比較的少ないので個人で申請するのもそれほど難しくありません。
しかし、申請先である警察署は郵送での申請を受け付けていません。
又、一部では電子申請も可能な場合がありますが、電子署名等の環境が整っていないとできません。
よって、管轄する警察署への申請手続き、許可後の許可証受領手続きの合計2回管轄の警察署に直接赴く必要があります。
その他、住民票については、マイナンバーカードがあればコンビニ等でも取得が可能ですが、身分証明書の発行は本籍地の市町村役場への請求となり本籍地が遠方の場合は郵送での請求になります。
しかもこの郵送での交付請求の手数料の支払いは郵便局で発行(平日の日中)してもらう定額小為替が必要となります。
よって、
本籍地の市町村役場への交付申請(郵送の場合はゆうちょ銀行窓口で定額小為替の購入)
管轄する警察署へ許可申請
管轄警察署へ許可証の受領
と最低でも合計3回の平日の日中に出向く必要があります。
また、古物営業許可申請の書類作成はそれほど難しくないですが、それでもある程度ご自分で調べる必要がありますし、普段は聞きなれない本籍地の市町村役場で発行する身分証明書の請求が必要になります。又、法人の場合は登記上の役員全員の書類が必要になるのでそれに伴って委任状の作成が必要な場合もあります。
仕事しながら片手間で申請するのは以外に労力を要します。
申請書類に不備があった場合は、補正して再度警察署にいかなくてはなりません。

 

古物営業許可申請手続きの依頼は当事務所へ 
これまでお話ししたとおり、古物営業許可の取得については、個人で申請取得が可能ですし、個人で行う場合は、行政書士にに支払う報酬がないので20,000円程度で取得が可能ですので時間がある方は個人で取得することも可能です。
しかし、基本的に昼間は仕事をしている方の場合、仕事の片手間で平日の昼間に必要書類の収集を行っていると結構時間を費やしてしまいなかなか申請書類が出来上がらないことも考えられます。又、申請書類の作成には書類作成のノウハウを調べる必要もありますので色々と調べるのが面倒だという方もなかなか申請書類が出来上がらないと思います。
よって、古物営業許可を取得する場合には行政書士に依頼することをお勧めします。
そして、その分の時間をご自分の業務に専念してもらえればと思います。
尚、古物営業許可申請については行政書士の独占業務であり代理申請できるのは行政書士のみです。他の士業の方や知人等に依頼することはできません。

 

古物営業の許可申請手続きについては実績のある当事務所へご相談ください。
当事務所がある埼玉県を中心として関東一円対応致します。