在留資格には大きく分けて就労資格、非就労資格、居住資格があります。
そして、その中でも細かく分類されており、各要件や必要な手続きが異なります。
就労資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、
遺言書は被相続人(亡くなった人)が相続に関する意思を示すための書類です。
遺言書があれば、被相続人の意思に基づいて遺産分割方法を決めることになりますが、遺言書がなければ相続人全員で遺産相続協議を行って分割方法を決めることになります。
現金等であれば単純に分割できますが不動産や事業等の場合は分割が難しくなります。
また、法定相続人以外の人(子供の配偶者等)に遺産を分割したい場合なども相続の際にトラブルになる可能性があります。
そのようなトラブルを避けるためにも被相続人の意思を遺言書に示す必要があります。
また、相続人の遺留分(最低限相続できる権利)も考慮して遺言書を作成する必要があります。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、手続きが異なります。
当事務所では様々なパターンの遺言書作成や相続手続きに対応しております。
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