運送業関係業には貨物自動車運送業法、道路運送法、施行規則など多肢にわたる法令の習熟が必要であり、事業を開始するにはこれらの要件を満たした準備と申請許可が必要です。
また、事業を開始した後にも定期報告
在留資格には大きく分けて就労資格、非就労資格、居住資格があります。
そして、その中でも細かく分類されており、各要件や必要な手続きが異なります。
就労資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、企業内転勤、技能、技能実習など
非就労資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動
居住資格
永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者
それぞれの資格に必要な要件や手続きが異なり、滞在期間も異なります。
これらの資格の取得には、出入国管理及び難民認定法の精通が必要であり、出入国在留管理庁への許可申請等の手続きで手間と時間を要します。
当事務所ではそのような許可申請、手続き等のサポートをさせていただきます。
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